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確定申告期間が過ぎたら?期限後申告を利用して医療費控除を受けよう

趣味・教育

確定申告は、前年の1月1日から12月31日の1年間の所得にかかる税金額から医療費の控除などを計算した申告書を税務署に提出することで、所得税を確定する手続きです。

申告の期間は、毎年2月16日~3月15日と決まっていて、15日が土曜日・日曜日と重なった場合は、次の月曜日までになります。

この時期になると、どこの税務署も大賑わいですよね。

でも何らかの理由で、確定申告が間に合わなかった場合にどうしたらよいのか?

また期日を過ぎた場合に、医療費控除を受けるのは可能なのかについて知っておきたいですよね?

それらの気になる疑問について、お答えします。

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確定申告の期間を過ぎたら申請はどうなるの?


一般的に、申告の期限が過ぎると申告や受付をしてもらえないと思っている人が、多いのではないでしょうか。

結果から言うと、期限内に申告ができなくても、その後からも申告することはできます。

そして、しっかり申告を受け付けてくれるので、まずは一安心ですね。

ただし、注意事項としてお知らせするのは、期限後申告の場合、元々納める税金以外にも、無申告加算税が加算されるということです。

このペナルティは、早ければ早いほど軽くなるので、気づいたときは出来る限り早く申告しないとだめですよ。

確定申告の期限後申告について


原則として期限後申告をした場合は、元々納める税金のほかに、無申告加算税が上乗せされることがあると説明しました。

しかし、次の要件をすべて満たしている場合は加算されません。

申告するときに、自分がこの要件に該当するか確認しましょうね。

①期限後1カ月以内(期限が3月15日のときは4月14日)に自主的に申告した。
②期限後申告した日の前日から起算して5年前までの間、無申告加算税や重加算税、無申告加算税の不適用を受けていない。
③期限後申告による法定納期限(口座振替納付の手続きをした場合は、期限後申告を提出した日)に納付していること。

要件を満たさなかったときは、残念ですが納税額に対して、無申告加算税がかかります。

原則としては、納税額が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%です。

次のときは、軽減措置があります。

・税務署の指摘前に自主申告したとき・・・5%
・税務署の指摘後に申告したとき・・・50万円までは10%、50万円を越える部分は15%

このように無申告加算税が、最大20%になることがあるとは、びっくりですよね。

申告しないままでいると思わぬ出費になるので、きちんと処理しましょうね。


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確定申告の期間外でも医療費控除の還付を請求可能


サラリーマンの年末調整や、確定申告をする義務のない方などは、医療費控除による還付申告をしていないとか、気が付かないという方が多いのではないでしょうか。

会社で把握していないものや、うっかり自分で気が付かなかったという控除がある場合は、自分で還付申告をして、支払い済みの税金の一部を還付してもらいましょう。

医療費控除による還付申告は、申告書を提出できる年の1月1日から5年間の期間内なら請求できます。

例えば2018年(平成30年)分の還付申告は、2019年(平成31年)1月1日から2023年(令和5年)12月31日までの期間であれば提出はOKです。

まとめ

確定申告は、期限内に行うということを基本と考えましょう。

期限後申告ができるからと、のんびりして後で申告すると、無申告加算税がドーンとかかってしまうので、注意が必要ですよ。

医療費控除の還付も、見落としがないか常にチェックすることをおすすめします。

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