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大字小字とは?字は住所のどこで区切りを入れるのが正式で省略は可能か

地域・スポット

住所には、▲▲市▲▲丁目3番地2という表示以外に、▲▲市大字▲▲字▲▲3番地2と言う表示をしていることがあります。

何となく都会ではなく、田舎っぽい気がすると思う人が多いと思います。

実際、この「大字」とか「字」とは一体何でしょうか?

大字・小字とは何なのか、どこで区切るのか、省略は可能かについて解説します。

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大字小字とは正式な住所表記に必要か


大字(おおあざ)とは、市町村の行政区画の一種で、昔の町名・村名であったものを現在も残したものです。

比較的に広い範囲で、明治22年の市制・町村制の施行時に、市町村の一部として残されました。

小字(こあざ)とは、大字よりも小さい単位で、大字の中に含まれることも多く、単に字と言う事もあります。

住所にある例としては、「▲▲県▲▲大字▲▲字▲▲15番地5」という表示です。

市町村の住居表示と登記簿上の地番とは必ずしも一致しません(一致するものもあります)。

住居表示は、建物の有る場所をわかりやすくし、郵便物などを配達しやすくするのが目的なので「大字」「字」などの表示は無く、建物のない場所に住居番号は付きません。

しかし登記簿上の地番は住居表示とは異なり、「大字」「小字」が付くものもあります。

地番は権利及び範囲を表したものなので、地番に「大字」「小字」が記載されていれば、権利関係の売買などにおいて省略することができません。

その他にも、自動車保管場所証明(いわゆる車庫証明)では、住民票に記載されている住所を記載します。

そのため、住所に「大字」「小字」があればその通り表記しないと、受け付けてもらえないのがほとんどです。

「大字」「小字」がある場合、正式な住所表記をするには、そのまま記載します。

字は住所のどこで区切りを入れるのか


字(あざ)は昔の町名・村名を残したものです。

ですから、住所に「大字」「字」が付いているときは、「大字▲▲」「字▲▲」をセットにして区切ります。

▲▲県▲▲大字▲▲字▲▲15番地5の場合は、区切りを「・(なかぐろ)」で表すと以下の通りです。

「▲▲県・▲▲・大字▲▲・字▲▲・15番地5」が区切りになります。

改行をする場合は、「大字」「小字」の前で行いましょう。


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住所に大字は入れるか省略できるか


郵便局のHP(ホームページ)によると、郵便番号を書いてあれば、町域名に先立って「大字」「小字」の文字が冠されている場合は、「大字」「小字」までを省略することができます。

大字と字の住所省略例

〒333-0823
埼玉県 太郎市 大字 明神1000

〒333-0823
明神1000・・・「明神1000」が町域名

〒966-0050
福島県 二郎市 字 山形500-5

〒966-0050
山形500-5・・・「山形500-5」が町域名

「大字」が冠された町域名の後に「小字」が続く場合「小字」は省略できません。

大字小字がつく住所省略例

〒038-4562
青森県 津軽郡 山崎町 大字 森山 字 西谷川10-3

〒038-4562
森山 字 西谷川10-3・・・この場合は「森山字西谷川10-3」が町域名になります。

まとめ

大字や小字を使った住所は、省略しても良い場合や、省略できない場合があります。

正しい使い方を知り、正式な住所表示ではしっかり表示しましょう。

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