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運転免許の返納義務がある病気と免許更新で延長!診断書が出ないとき

保健・衛生

運転免許は、高齢者による自主返納が問題になっています。

それ以外に、身体の障害や病気等によって安全運転に支障がある人について運転免許の返納や更新拒否、保留、取り消し、停止することがあります。

また病気によっては、やむを得ない理由として免許更新(再取得)の期間延長も一定の期間あります。

その免許更新について、返納義務のある病気と免許更新の延長、再取得に必要な病気の診断書が出ない場合についてどうするかを、ご説明します。

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運転免許の返納義務がある病気一覧


運転免許を拒否又は保留される場合の病気には、主に次のものがあります。

詳細については、警察庁のHPなどを参考にすることをおすすめします。

・認知症
・アルコール、麻薬、大麻、アヘン、覚醒剤などの中毒
・幻覚を伴う精神病
・総合失調症
・発作により意識障害または運動障害をもたらすもの。てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症
・そううつ病
・重度の眠気のある睡眠障害
・その他自動車等の安全運転に必要な能力を欠くこととなるおそれのある症状

これらの病気の症状があると思われる場合は、公安委員会からの質問制度や医師からの診断書の提出を求められることがあります。

その質問には正確に報告してくださいね。

医師の診断等と違う虚偽記載をすると、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる場合があるので厳しいですよ。

免許更新は病気が理由で延長できる?


免許更新期間は、基本的に誕生日の前後1ヶ月間(2ヶ月間)となっています。

ただし、うっかり忘れて失効した人や海外駐在、病気など、やむを得ない理由で免許更新ができなかった人は、次の方法で再取得ができます。

①失効後6ヶ月以内

うっかりの人もやむを得ない人も「特定失効者に対する講習」を受けて、適性試験に合格すること。

②失効後7~12ヶ月

うっかりの人は、大型、普通に限り、仮免許の技能試験、学科試験が免除。

仮免許で5日以上の路上運転をした後、試験場で学科試験、技能試験に合格すること。

1年を超えると新たに免許試験を受けなければなりません。

③失効後7ヶ月~3年以内

やむを得えない人は、やむを得ない事情が終わった日から1ヶ月以内に「特定失効者に対する講習」を受け、適性試験に合格すること。

3年以上経過している人は、新たに運転免許試験(適正・学科・技能)を受けなければなりません。

④失効後7ヶ月以上経過、やむを得ない事情が終わった日から1ヶ月以上経過

失効後12ヶ月以内であれば、大型、普通に限り、仮免許の技能試験、学科試験が免除されます。

病気の場合は、やむを得ない事情に該当しますが、再取得の申請の際に入院・退院の年月日の記載された診断書が必要です。

更新期間が延長になるというよりも、一度免許は失効したことになり、再度取得するときの条件があるということですね。

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免許更新で病気と診断書を医師に書いてもらえないとき


病気であればやむを得ない事情に該当するので、再取得は大丈夫と考えてはいけません。

発作のある「てんかん」などの病気は、医師から診断書を出してもらって退院してもすぐに免許更新はできません。

運転に支障がある発作が2年間なく、病状が悪化する恐れがないという診断が必要です。

てんかん以外の病気でも、自動車の運転に支障する恐れがある病気の場合は、運転に支障がないという医師の診断が無いと、再取得の手続きをすることはできません。

免許の再取得を使用とする場合は、病気の内容や症状について、医師としっかり相談をしましょう。

まとめ

運転に支障のある恐れがある病気の場合、医師の診断書が必要です。

診断によって運転に支障のある場合は運転することはできず、免許更新もすることはできません。

今後の病症について医師としっかり相談して、運転に支障がある場合は、自主返納を考えましょう。

運転免許を返納しても、運転経歴証明書の申請・交付を受けると、身分証明書として使用できます。

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