医療費の支払いが高額になった場合には、税法における「医療費控除」と健康保険制度の「高額療養費」があります。
それぞれの条件によって所得税控除や医療費の払い戻しが受けられます。
でも気になるのは、例えば12月に出産して1月に退院するなど、年またぎの場合にどうなるのかでしょう。
それぞれの制度の違いや年またぎ、保険金の給付時期による確定申告について解説します。
医療費控除と高額療養費の違いは?年またぎや月またぎに注意
医療費控除
1月1日~12月31日の間に申告者本人と生計を一にする親族について医療費を支払った場合。
その払った医療費が一定の額を超えると、その医療費の額を基に計算した金額の所得控除を受けるものです。
確定申告書に記載して税務署に提出します。
医療費控除対象金額
所得金額200万円以上・・・実際に支払った医療費額-保険金などで補填される金額-10万円
所得金額200万円以下・・・実際に支払った医療費額-保険金などで補填される金額-総所得金額の5%
高額療養費
同じ月の1日~月末にかかった医療費について、自己負担額を超えた部分が後で払い戻しされる制度です。
高額療養費支給申請書を協会けんぽなどへ提出します。
高額療養費の自己負担額は、年齢や所得に応じて設定されています。
協会けんぽの場合(参照)
このように医療費控除と高額療養費の制度は内容が異なりますが、高額療養費の支給を受けた場合は、実際に支払った医療費額から差し引くことになります。
医療費控除は1年間、高額療養費は各月とそれぞれ申告・申請に該当する期間が、はっきり定められているので、申告や申請するときは注意しましょうね。
医療費控除で補填が年またぎになる場合は?
12月に出産して1月に退院した場合の医療費控除は、どうなるでしょうか。
・医療費の支払いが12月
その年の分として翌年確定申告をします。
医療費の支払いが1月(12月と1月分まとめて)
退院した年の分として確定申告します。
出産一時金などの補填が合った場合
12月に出産費用を実費で支払い、一時金などの補填が年をまたいで1月になった場合などは、出産費用を支払ったか時期によります。
そのため、前年分の確定申告の時に支払った医療費から補填分を差し引くことになります。
医療費控除で保険給付金が翌年の場合の確定申告はどう計算する?
12月に支払った医療費に対する保険給付金が翌年3月の確定申告の際
・確定していれば支払った医療費から差し引きします。
・翌3月の時点で確定していない場合は、受け取る保険給付金の額を見積もり、その見積額を医療費から差し引きします。
そして後日保険給付金の確定額が見積額と異なる場合は、遡ってその年分の医療費控除額を訂正します。
まとめ
医療費控除における確定申告は、基本をしっかり抑えておくと、それほど難しくはありません。
医療費の支払いがいつ行ったかによって、前年分になるか今年分になるかが決まるのを覚えておきましょう。