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医療費控除と高額療養費の違い・年またぎや補填金や保険給付金が翌年の場合

家計・ライフ

医療費が高額になった場合、税法においては「医療費控除」と健康保険制度においては「高額療養費」が適用されます。

これらの制度にはそれぞれ条件があり、所得税控除や医療費の払い戻しが可能です。

ただし、年またぎの場合や保険給付金が翌年に支給される場合には注意が必要です。

気になるのは、例えば12月に入院して1月に退院するなど、年またぎの場合にどうなるのかでしょう。

それぞれの制度の違いや年またぎ、保険金の給付時期による確定申告について解説します。

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医療費控除と高額療養費の違いは?年またぎや月またぎに注意

医療費控除

医療費控除は、1月1日から12月31日までの期間に、申告者本人および生計を一にする親族に支払った医療費が対象です。

一定の金額を超える支払いに対して、その金額を基に所得控除が受けられます。所得によって計算方法が異なり、確定申告書に記載して提出します。

医療費控除対象金額

医療費控除対象金額は、所得が200万円以上の場合と200万円以下の場合で異なります。支払った医療費から補填される金額を差し引いた額が控除対象となります。

所得金額200万円以上・・・実際に支払った医療費額-保険金などで補填される金額-10万円

所得金額200万円以下・・・実際に支払った医療費額-保険金などで補填される金額-総所得金額の5%

高額療養費

高額療養費は、同じ月の1日から月末までにかかった医療費について、自己負担額を超えた部分が後で払い戻される制度です。

自己負担額は年齢や所得に応じて設定され、高額療養費支給申請書を提出します。

この制度は医療費控除とは異なり、実際に支払った医療費から差し引く形で利用されます。

協会けんぽの場合(参照)

このように医療費控除と高額療養費の制度はそれぞれ異なる特性を持ちます。

高額療養費の場合、支給を受けた際には、支払った医療費額を実際に受け取ることが可能です。

医療費控除は一年間の支払いを対象とし、所得によって計算方法が変わります。

これに対して、高額療養費は月ごとに自己負担額を計算し、それを申告・申請する期間に基づいて後日払い戻されます。

この明確な期間設定により、両制度の違いが明確です。

高額療養費の支給を受ける場合、実際に支払った医療費額が差し引かれる仕組みとなります。

ただし、医療費控除と高額療養費はそれぞれの特性を理解し、確定申告や申請を行う際には慎重に注意が必要です。

税務手続きや制度の適用条件に関する正確な情報を持ちながら手続きを進めることが重要ですね。

医療費控除で補填が年またぎになる場合は?


医療費控除で補填が年またぎになる場合の考慮事項

例えば、12月に出産して1月に退院する場合、医療費の支払いが12月の場合はその年の確定申告となります。

しかし、支払いが1月にまとめて行われる場合は、退院した年の確定申告となります。

特に、一時金などの補填が年またいで支給される場合は、前年分の確定申告時に補填分を考慮して計算する必要があります。

12月に入院し、1月に退院した場合の医療費控除について疑問が生じることもありますね。

まず、医療費の支払いが12月に行われた場合、その年の分として翌年の確定申告を行います。

一方で、医療費の支払いが1月にまとめて行われた場合、退院した年の分として確定申告が必要です。

特に、入院の理由が出産などの場合、出産一時金などの補填が絡む場合はさらに検討が必要です。

出産一時金の補填が合った場合

例えば、12月に出産費用を実費で支払い、一時金などの補填が翌年の1月になった場合、支払った医療費を支払い時期に基づいて考慮する必要があります。

このため、前年分の確定申告の際には支払った医療費から補填分を差し引くといった手続きが必要となります。

このようなケースでは、支払い時期や補填のタイミングが確定申告の結果に影響を与える可能性がありますので、慎重に計算し、正確な情報をもとに手続きを進めることが肝要です。

保険給付金が翌年の場合の確定申告の手続き

12月に支払った医療費に対する保険給付金が翌年3月の確定申告に影響を与えます。

確定していれば支払った医療費から差し引き、確定していない場合は見積もり額を用いて計算します。

保険給付金の確定額が見積もりと異なる場合は、後日訂正手続きを行います。

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医療費控除の詳細解説

医療費控除は、申告者本人および生計を一にする親族に支払った医療費が1月1日から12月31日までの期間に対象となります。

この控除は、支払った医療費が一定の金額を超える場合に、その金額を基に所得控除を受けることができます。

所得によって計算方法が異なり、確定申告書に詳細な支払い内容を記載して税務署に提出します。

医療費控除対象金額の計算方法

所得金額200万円以上の場合

実際に支払った医療費額から保険金などで補填される金額を差し引き、さらに10万円を差し引いた額が控除対象となります。

所得金額200万円以下の場合

実際に支払った医療費額から保険金などで補填される金額を差し引き、その結果が総所得金額の5%を下回る場合は、差額が控除対象となります。

ただし、5%を下回らない場合は控除対象とはなりません。

具体的な例

例えば、所得が200万円以上の場合、実際に支払った医療費が100万円であり、補填された金額が20万円であれば、控除対象は70万円(100万円 – 20万円 – 10万円)となります。

逆に、所得が200万円以下で総所得金額の5%を下回る場合は、医療費控除の対象外となります。

医療費控除は、所得によって異なる計算方法が適用されるため、年間の医療費の支払い状況や補填される金額を考慮しながら、確定申告の際に正確な情報を提出することが重要です。

まとめ

医療費控除と高額療養費についての理解を深めました。

それぞれの制度は異なり、支払時期や補填金、保険給付金の翌年への影響に注意が必要です。

医療費控除は年間で計算され、高額療養費は月ごとに申請が必要。

また、翌年への給付金の影響は確定申告で考慮され、見積もりとの不一致時には後日訂正手続きが必要です。

正確な情報を元に手続きを進め、効果的な税制の利用を目指しましょう。

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