アルバイトをしている学生でも年間で給料が130万円を超えると、所得税を払わなければなりません。
会社でのバイトの場合は、一般的に会社が給料から所得税を天引きしてくれるので、改めて確定申告する必要はありません。
でも会社で天引きしていないとか、複数のバイトをしている場合は確定申告をする必要がでてきます。
その確定申告で源泉徴収票が無い場合や副業でも必要なのか、申請方法と経費計算についても解説します。
確定申告はアルバイトでも必要か源泉徴収なしの場合はどうする?
学生のアルバイトには所得に関して合計130万円の控除が受けられるので、130万円以下の所得であれば確定申告は必要ありません。
逆にいえば、2カ所以上からの年間所得合計130万円以上あれば確定申告が必要ということにもなりますよね。
- 基礎控除38万円
- 給与所得控除65万円
- 勤労学生控除27万円
3の勤労学生は次の条件が全て必要です。
- 高校、大学、専門学校の学生である
- 合計所得額が65万円以下である
- アルバイト以外の事業所得(アフィリエイトなど)が10万円以下である
確定申告が必要な場合で、源泉徴収票が無い場合は、バイトをしていた会社に相談して再発行の手続きをお願いしましょう。
会社が再発行できない場合は、その会社からもらった給与明細書を全て持参して税務署へ行き、「源泉徴収票不交付の届出書」をもらいましょう。
税務署へ行くのは確定申告の時期でなくてもOKです。
副業やアルバイトの確定申告の方法
副業は本業の給与以外の所得(収入-必要経費)ですが、副業が年間20万円を超える場合は、本業を含めて確定申告の必要があります。
アルバイトは、一般的に会社で年末調整されるので確定申告は不要です。
しかし、複数のアルバイトをしている場合は、1社分しか年末調整をしてもらえません。
そのためメインのバイト先に年末調整をしてもらい、サブのバイト先分は自分で確定申告しなければなりません。
一般的なバイトの確定申告の方法は、次を参考にしてください。
- 源泉徴収票を用意する
- 必要な場合の生命保険料・地震保険料控除の控除証明書、医療費控除を受けるための書類など
- 確定申告申請用紙・・・国税庁のHPでダウンロードできます
- 申請用紙に必要な情報を入力して作成します
- 申請書に必要書類を添付して管轄の税務署に郵送するか、持参します
確定申告時アルバイトでも経費を計上して計算できる?
パートやアルバイトの給与所得は、年間65万円の所得控除を受けられるので、経費は認められないのが一般的です。
しかし、在宅でデータ入力などの在宅ワークなど業務委託の仕事の場合は、認められる経費もあります。
ただし、在宅ワークで収入を得るための必要経費として証明でき、税務署に認められる必要があります。
経費の例として、主に次のものがあります。
- 電話代・・・仕事とプライベートの仕分けが必要です。
- 水道光熱費・・・仕事とプライベートの仕分けが必要です。
- 交際費、接待費・・・打ち合わせのときの飲み物・食事代など。
- 家賃、地代
- 交通費・・・電車、バス、タクシーなどの交通費
またオークションなどの発送経費は、相手ではなく自分で負担している場合は、必要経費として計上しましょう。
参考:確定申告書等作成コーナー
まとめ
確定申告は難しいイメージがありますが、まずは自分がどの形態のバイトをしているか理解しましょう。
あとは国税庁のHPの「確定申告書等作成コーナー」の説明どおり作成すると、簡単に申告書が作成できます。