ヘルパーサービスって訪問介護資格がなくてもヘルパーができるのかって思いませんか?
実は、先日訪問介護のヘルパー資格をもっていない人がヘルパーサービスにきたので、資格なしでヘルパーができるの?と思ったんです。
そこで訪問介護資格、特に重度訪問介護について調べました。
障害者の訪問介護で必要な資格は、都道府県知事の指定する「重度訪問介護従業者養成研修」の課程を修了した者となっています。
重度訪問介護の資格者は、身体障害、肢体不自由、知的障害、精神障害などの重度の障害者が介護を必要とするとき、サービスを提供することができるのです。
一定の条件を満たすことで受けることができる、重度訪問介護というサービスがあり、重度訪問介護のヘルパーは、この重度訪問介護従業者の資格が必要になる、それがどのような資格なのか説明しますので参考にしてくださいね。
訪問介護の資格のなかでも重度・軽度の障害者で変わる?
訪問介護の資格のなかでも重度訪問介護は障害程度区分の重度・軽度の障害者によって変わります。
軽度の障害者であれば、介護職員として必要な資格は、介護職員初任者研修の資格があれば従事できます。
しかし、障害程度区分(4~6)に該当する重度障害者の場合は、重度訪問介護従業者研修の修了者の資格が必要になります。
重度訪問介護の利用者は障害程度区分が4以上であり、2肢以上に麻痺がある人や「歩行」「移乗」「排尿」「排便」の4項目ができないと認定されている人なので、一般の訪問介護の業務よりもレベルアップした知識や介護技術が必要なわけです。
障害者の訪問介護で必要な資格
障害者の訪問介護で必要な資格は、次の資格になります。
障害程度区分が3以下で軽度な場合
介護職員初任者研修の資格。
この資格が無ければ、利用者の身体に直接触れるような介護はできません。
障害程度区分が4以上で重度な場合
重度訪問介護従業者研修の修了資格。
区分6は、さらに追加課程の研修の修了が必要となります。
介護職員初任者研修の資格だけでは、介護をすることはできません。
重度訪問介護の資格の取り方
重度訪問介護従業者養成研修の資格を取るまでの、一般的な流れは次のとおりです。
研修修了後に付与される修了証明書・修了証書が資格証です。
基礎課程
障害者程度区分4~5の利用者が対象です。
区分6の介護はできません。
①講義(合計3時間)
専門的な知識を学びます。
②実習(合計7時間)
専門的な技術を学びます。
追加課程
区分6の利用者の介護に必要な資格です。
①講義(合計7時間)
特に重度の障害者に対する支援方法や緊急時における対応を学びます。
②実習(3時間)
まとめ
訪問介護ヘルパーの中でも、一般の訪問介護に必要な有資格者と重度訪問介護の障害者が対象の重度訪問介護では必要な資格が少し違っていました。
居宅介護のなかでも身体介護、家事援助、重度訪問介護などそれぞれ利用者の介護内容に応じて資格も変わります。
介護職員初任者研修終了者だけでなく、最近は介護福祉士を必須としている事業所も多いため、介護職員が無資格とか、資格なしと聞くと驚きますが、こういった専門的な知識と技術を研修して学んでくださっているんですね。