年末調整や確定申告時、扶養するものを生計を一にするという意味がいまいち分かりづらいですよね。
年末調整は、従業員が1年間の給与所得にかかる所得税を算出する作業なので、毎年していてもなかなか覚えられません。
確定申告や年末調整で所得税を算出する際の扶養が税法の改正などにより変わることも多いので特に分かりづらいです。
年末調整で扶養控除や配偶者控除、障害者控除、保険料控除、基礎控除の計算を会社に改めてしてもらうことで正しい所得税額を出して貰うことになります。
これら年末調整の控除のなかでも扶養控除の条件である「生計を一にする」や「障害者がいる場合」など、年末調整の扶養控除等申告書申請時の添付書類について解説します。
年末調整で扶養の生計を一にするとは
年末調整や確定申告でいう扶養の生計を一にするという意味のほか扶養になれる条件は、次に当てはまる人が該当します。
生計を一つにする
生計を一にするとは、主に納税者の給与等により生活している人が該当します。
原則は同居ですが、単身赴任や地方の大学に通学し仕送りを受けている子供なども該当します。
逆もあります。実家の親や兄弟を扶養している場合もあります。
その場合も、仕送りや現金を渡し親兄弟の生活を養っているときも「生計を一にする」に該当します。
16歳以上
なぜ16歳以上となっているかは、15歳以下は「児童手当」がでるので、扶養控除には該当しないのです。
6親等内の血族及び3親等内の姻族
血族は納税者の親族、姻族は配偶者の親族です。
3親等は曾祖父母から叔父叔母、甥姪などですが、6親等になると高祖父母の祖父母や高祖伯父母、昆孫、玄姪孫などが含まれます。
詳しくは、こちらの親等図を参考にしてくださいね。
扶養控除の対象者の収入が38万円以下
合計所得金額が無収入~38万円以下が該当します。
(令和2年より配偶者合計金額は38万円から48万円に引き上げられます)
青色事業専従者、事業専従者でない人
青色事業専従者や事業専従者は、個人事業主の配偶者が多く、それらは確定申告時に扶養扱いになるため年末調整時に扶養にはなれません。
他の人の扶養親族、控除対象配偶者になっていない人
上記見ていくと、年末調整や確定申告をする一人の納税者(給与所得者)に対してしか扶養にはなれないということです。
少し、社会保険や国民保険の扶養と間違えそうになるかもしれませんが、今説明しているのは、あくまでも税法上の扶養についてです。
年末調整の扶養に障害者がいる場合の変更点
年末調整を行うにあたり、扶養している障害者控除の変更が令和2年からされています。
例えば「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」が創設されました。
次の条件のいずれかに該当すると、給与金額(収入金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%(最高15万円)に相当する金額を給与所得から控除することになりました。
・同一生計の配偶者が特別障害者
・扶養親族が特別障害者
・扶養親族が年齢23歳未満
また、障害者控除の金額としては、障害者(通常)27万円、特別障害者(通常の障害者より重度)40万円、同居特別障害者(同居する特別障害者の配偶者や扶養親族)75万円になります。
障害者控除の該当範囲は主に次のとおりです。
・児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。
・身体障害者手帳に身体上の障害があると記載されている人。
・精神又は身体に障害がある65歳以上の人で、障害の程度が知的、身体障害者に準ずるものと市町村長が認定した人。
※特別障害者(身体障害者手帳に障害の程度が一級又は二級と記載されている人・精神障害者保険福祉手帳に障害等級が一級と記載されている人・重度の知的障害と判定されている人・いつも病症にいて、複雑な介護をうけなければならない人)
令和2年分の年末調整から、各控除について変更されたものがあるので、詳しくは国税庁HPでわかりやすく表になっているので、確認できます。
年末調整で扶養の障害者を証明する添付書類
年末調整の扶養で障害者控除を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の中で障害者であることを記載することで適用されます。
ただし、申請するときに障害者手帳などのコピーを求められることがありますが、提出は義務ではありません。
障害者手帳を添付書類として出すには事務処理として会社側に親切な行動という事のほかありません。
障害者手帳の等級や番号、障害内容などを記載しておけば問題はないということになります。
まとめ
年末調整や確定申告の扶養控除等申告書のなかで「生計を一にする」という文言の意味を紹介しました。
言葉面だけをみると同居していることのように見えますが、実は別居していても「生計を一にしている」ということでした。
また、令和2年の年末調整より扶養しているこどもや障害者控除の調整控除という創設があったため、少し条件が変わってきています。
とはいえ、年末調整で扶養の障害者控除を申請するときには、障害者としての条件はありますが、添付書類は必要ありません。
ただし、提出は義務ではありませんが、見せてほしいと言われることもあるので、スムーズに手続きをするには、コピーなどを持参したほうが良いかもしれませんね。