確定申告をするときは、申告書の他に所得に関する書類を提出します。
内訳となる、給与等の源泉徴収票や収入金額及び必要経費が分かる書類等を用意する必要があります。
確定申告の際には、これらの書類を持参しなければなりません。
確定申告が終わった後も、確定申告書の控え等の書類は捨てたりしないでしっかり保管しておきましょう。
確定申告書類の保管期間と、保存方法について紹介します。
確定申告後の書類の保管期間はどれくらい?
確定申告書を提出すると、捺印された控えを受け取ります。
また、確定申告に使用した書類には、青色申告書と白色申告書では保管しておく期間が違いますがきっちり定められています。
青色申告をしている個人事業主の場合
帳簿書類・決算書類・現金預金の取引等に関する証憑(しょうひょう)書類は7年間、その他の証憑書類は5年間と定められています。
確定申告書類のうち「7年間保存」
・帳簿・・・仕訳帳、総勘定元帳、現金出納長、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳など。
・決算関係書類・・・損益計算書、賃借対照表など。
・現金預金取引等関係書類(前々年分所得300万円以下は5年)・・・領収証、小切手控、預金通帳等。
確定申告書類のうち「5年間保存」
・取引に関して作成、又は受領した上記以外の書類・・・請求書、見積書、契約書、納品書など。
白色申告をしている個人事業主の場合
白色申告者など青色申告者以外の方の保管期間は、次のとおりです。
確定申告書類のうち「7年間保存」
・収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)
確定申告書類のうち「5年間保存」
・業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿(任意帳簿)
・決算に関して作成した棚卸表、その他の書類
・業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、領収書など。
確定申告後の書類の保管方法は?
確定申告書の写しは、様々な申請に用いる可能性があります。
そのため、申告の時に使用した見積書、納品書、請求書などと一緒に保管しておくと良いでしょう。
個人事業者で会計ソフトを使用して帳簿作成をしている方は、作成した帳簿を印刷して紙ベースで保存するのが原則です。
印刷するタイミングは帳簿が完成した時で、タイムスタンプが押せれば証憑としての効果があります。
紙ベースだと後で改ざんできないのと、PCや会計ソフトの故障でファイルが開けなくなったなどのリスクを解消できます。
確定申告後の領収書の保管期間は?
青色・白色申告ともに領収書の保管期間は、5年間保存と決められています。
この保存期間は、確定申告の期限日3月16日から5~7年になっています。
すなわち、2020年3月15日までに確定申告をした場合は、2025年3月16日か2027年3月16日まで保管しなければなりません。
またこれらの書類は、税務調査などで開示を求められると、提示しなければなりません。
まとめ
確定申告の書類の保存期間は、5年と7年に分かれます。
個人事業者は全部7年と考えて保管しておけば間違いがありません。
7年保管の書類を5年で捨ててしまったというミスも起きないし良いのではないでしょうか。