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入院時の医療費控除に病衣とおしりふきやオムツは確定申告の対象?

家計・ライフ

確定申告の時期ですね。

高齢者の方は病院にかかる頻度が高くなり、それに伴う医療費控除の申請が必要になってきます。

そこで疑問に思うことが、入院時に発生した物品等の代金が医療費控除の対象になるのか?ということですよね。

医療費控除の対象は一体どこまでなのでしょうか?

そこで、入院した時の病衣・差額ベッド代、おしりふき・オムツの代金は医療費の対象なのかについてです。

確定申告をして医療費控除の対象になる入院費用について解説します。

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入院時の医療費控除に病衣や差額ベッド代は申請できる?


入院時の病衣と差額ベッド代について解説します。

病衣は持ち込みのパジャマがあっても、病院によっては代金加算されてしまうところが多いようです。

実は、病衣や差額のベッド代、食事代に関しては、全額自己負担の対象となっているのです。

基本的に自己負担の対象になるものは医療費とはみなされない為、控除の対象外になります。

例外として、病院側の都合で差額ベッド代が生じた場合は、医師や病院側の診断ということが証明できれば控除対象になることもあります。

つまり、医療費控除には「病気の治療に必要だった」という直接的な事実が必要ということですね。

医療費控除で入院中のおしりふきやオムツ代は?


おしりふきとオムツ代金について解説します。

結論から言うと、おしりふきは対象になりません。

紙オムツや尿取りパットについては対象になります。

しかし、オムツと尿取りパッドが医療費の対象になるためには条件があります。

6カ月以上寝たきりの人のオムツ、尿取りパッド代であり、その人の治療をしている医師が発行したオムツ使用証明書が必要なのです。

つまり、寝たきりの方が入院して、更にオムツ使用証明書があった場合のみ対象になります。

なかなか厳しい条件ですね。

オムツ使用証明書の発行については、かかりつけ医に相談してみてください。

紙オムツを購入した際の領収書が必要になりますので、捨てずにとっておくようにしましょう。

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確定申告で医療費控除となる入院費用


医療費控除の対象とされているものは以下の通りです。

・紙オムツや尿取りパッド類の購入費用
・医師による診察・治療の代金
・通院時の交通費
・往診費
・入院費用
・薬代
・治療のためにマッサージ師に支払った費用
・松葉杖や義歯、義足、義手、補聴器などの購入費用

とされています。

これらは代表的なものなので、あくまでも参考程度に考えてくださいね。

住んでいる地域の税務署に問い合わせてみるのが一番確実な方法です。

まとめ

医療費控除の対象について解説しました。

どこまでが対象なのかについてもややこしいですが、対象となるものでも条件があるので、分かりにくい点が多々ありますね。

調べても分からない場合は、税務署に問い合わせてしっかり確認する方法をおすすめします。

医療費はかさむものですので、ルールを理解して上手に控除を受けられるようにしましょう。

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