サラリーマンだった時は、会社で年末調整を取りまとめてくれたので、確定申告には縁が無かった人がほとんどだと思います。
会社を退職した方は、今度は会社ではなく自分で確定申告をしなくてはならないので、ちょっと悩んだりする方もいるでしょう。
ところが年金受給者には、確定申告が不要の制度があるのです。
その確定申告不要制度について、まとめたのでご紹介します。
確定申告不要制度なら年金受給者の方は住民税が不要な場合も
確定申告とは、主に個人事業主が前年の1月1日~12月31日までの、売上、経費、所得などを記入した確定申告書で国に申告し、納付すべき所得税額を確定するために行うものです。
そして年金受給者が受領している年金も、雑所得として課税の対象として位置づけられています。
基本的には、確定申告の対象となるところですが、年金受給者の確定申告の負担を軽減するために、一定以下の所得のときは、確定申告をしなくてもよい「確定申告不要制度」という制度があります。
対象者の条件
公的年金には、国民年金、厚生年金、老齢年金などがあります。
その合計所得金額が400万円以下で、かつ公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっており、それ以外の所得金額が20万円以下の方。
逆に収入合計額が400万円を超え、それ以外の収入(アルバイト賃金、家賃収入、個人年金保険の受取金、株式などの投資配当等)が20万円を越えると、確定申告が必要となってしまいます。
またマイホームを住宅ローンで取得した方や、一定額以上の医療費を支払った時、災害や盗難にあった時などは、所得税が還付される可能性があるので、確定申告をした方が良いですよ。
確定申告が不要の場合の住民税と年金のパターンは?
年金受給者には毎年1月から2月頃に、日本年金機構や企業年金の管理者から「平成▲▲年分公的年金等の源泉徴収票」が送られてきます。
その源泉徴収票には「支払金額欄」(年金等が複数あれば合計額)があるので、400万円以下なのか確認しましょう。
そこで年金以外の収入の合計が20万円以下であれば、確定申告は不要となります。まずはこの方法で、チェックしてください。
確定申告による所得金額が確定すると、その情報を基に各市町村で住民税が決定されます。
また確定申告が申告されないときは、源泉徴収票を参考に各自治体は住民税を課税します。
「住民税の課税所得=所得金額-所得控除額」となっており、所得税と同じ算出方法です。
しかし、同じ名称の項目の控除でも控除額が異なるので、所得税が0円になったときでも、住民税がかかることがあります。
もし年金等以外の所得があるときは、住民税の申告をする必要があると言われています。
確定申告不要制度が使えるのは住民税だけでなく配当所得も
配当所得とは利益から分配される所得で、企業からの利益配当や投資信託等の分配、保険会社による余剰金の配当などがあります。
「配当所得の金額=収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)-株式などを取得するための借金の利子」となります。
配当所得は基本的に確定申告の対象となりますが、一定の条件のものは確定申告不要制度を使い、申告しなくても良いものがあります。
まとめ
今までは年末調整で簡単だったものが、確定申告になると、何か難しいような気がしますよね。
年金生活になると所得も少ないので、確定申告不要制度を使い、申告をしなくても良い場合がほとんどです。
でも、所得税の還付を受けるときは、確定申告をすることをおすすめします。