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医療費控除とセルフメディケーション税制の違いは?夫婦併用や試算方法

家計・ライフ

2017年から医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制が始まりました。

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は、併用して控除を受けることはできません。

しかし、スイッチOTC医薬品を多く購入している方は、どっちが得か検討した方が良いかもしれませんよ。

医療費控除とセルフメディケーション税制の違いと試算方法について比較してみましょう。

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医療費控除とセルフメディケーション税制の違い

医療費控除とは

1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の一部を、所得から控除することで、所得税が還付・減額される制度です。

1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合に適用できます。

控除限度金額は200万円です。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

健康の維持増進及び疾病の予防へ一定の取り組みを行う個人が、2017年1月1日から2021年12月31日までの間に適用される特例です。

薬局やドラッグストアなどで、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合に適用されます。

その年中に1万2000円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8000円を超える場合は8万8000円)について、所得から控除することで所得税が還付・減額される制度です。

大まかに言うと医療費控除は、医師・歯科医師のよる診療費や治療費、医薬品が10万円を越えた場合が該当します。

セルフメディケーション税制は医師等の診療費などは関係なく、OTC医薬品の購入費が1万2000円を越えた場合に該当するという違いがあります。

医療費控除とセルフメディケーション税制は夫婦で併用可能


医療費控除とセルフメディケーション税制の対象は、ともに「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族」ということで、夫婦で併用が可能です。

ただし夫婦共稼ぎで収入があり、どちらかの扶養に入っていない場合は、夫婦で併用はできません


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医療費控除とセルフメディケーションの試算方法


医療費控除は、支払った金額以上に生命保険などで補填があった場合、高額療養費などで返金がされた部分は適用されません。

・医療費控除金額=実際に支払った金額-生命保険などで支給された金額-10万円

20万円の医療費を支払って、保険給付金が30万円されると・・・

20万円(医療費)-30万円(保険給付金)この時点で医療費控除の対象外となります。

セルフメディケーション税制は、購入金額3万円の場合

・セルフメディケーション控除額=対象医薬品の購入金額-1万2000円

3万円(対象医薬品購入額)-1万2000円=1万8000円

それぞれ対象金額の範囲が違うので、例えばセルフメディケーション税制が3万円の場合。

控除は1万8000円になるので、医療費控除が11万8000円以上であれば医療費の方が得です。

またセルフメディケーション税制が上限の8万8000円の場合、医療費が18万8000円以上なければセルフメディケーション税制の方がお得となります。

まとめ

医療費とセルフメディケーション税制と金額の比較は簡単にできます。

確定申告の前に計算してどちらか得な方を選択するのが良いですね。

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