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リフォームは消費税増税経過措置で税率10パーセント回避はいつ契約?

家計・ライフ

マイホームも長年住んでいると、内外装に傷みや汚れが出てくるものです。

いつかは外壁の塗り替えや内装の張り替えなど、色々な箇所をリフォームしようと考えている人は多いと思います。

でも同じ内容のリフォームなら、消費税の増税前の8%税率時に行い、少しでも資金を節約する方が良いでしょう。

リフォームする場合の、消費税増税後10%になるタイミングや影響について解説します。

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リフォームは消費税増税前の経過措置適用?


政府発表では、2019年10月1日に消費税は10%になるとされています。

リフォームに2,000万円かかる場合には、増税前は2,160万円、増税後2,200万円と40万円もの差がついてしまいます。

また他にも色々な諸経費がかかり、実際にはさらに金額差は拡がるので、なんとか消費税が8%で済むようにしたいですよね。

リフォームの場合は、工事完了(引渡し)時点の税率が適用になるので、9月30日完了は8%、10月1日完了なら10%の消費税がかかります。

今後リフォームを増税前に契約しても、工事の状況や天候などによって工事が遅れて、10月以降になる場合も考えられ、その場合は10%になってしまう可能性もあります。

そうならないためには、早めに計画を立て契約する必要があります。

ただし、せっかく早めに契約をしても、工事期間は長期に亘る場合が多く、増税後に工事を行う人と同じ税率では不公平が生じてしまいます。

それを公平にするため、一定の期日前に契約すると工事完了が増税後になっても、消費税が8%となる経過措置が適用になります。

消費税10パーセントの経過措置リフォームの工期が長くなっても大丈夫?


消費税が8%となる経過措置が適用となるためには、2019年3月31日までに契約をする必要があります。

3月31日までに契約さえしておけば、不測の事態で工事完了が長くなり10月1日以降に完了となっても、消費税8%が適用されます。


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消費税の経過措置10パーセント回避の契約はいつまでに?


今後リフォームで、消費税が10%になるのを回避する契約は二つのタイミングしかありません。

①2019年3月31日までに契約

・・・10月1日に10%になっても経過措置で8%になります。

②2019年4月1日~9月30日までに契約

・・・10月1日以前に必ず工事と引き渡しが完了していること。

10月1日以前に契約しても、引渡しが10月1日以降だと消費税は10%ということです。

結論として、3月31日までに契約をするか、9月30日までに引渡しが完了するかの二つです。

まとめ

まだ数年はリフォームを予定していない人ならよいですが、今年当たり大規模なリフォームをしようかと検討している人は、消費税2%の差は大きいです。

具体的な計画があるなら、なるべく早く進めることを、検討してはどうでしょう。

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