引越しが区外の場合は転出、区内の場合は転居届を最寄りの市町村役場に、引っ越しの日から14日以内に提出することになります。
この手続きを行わないと、過料として5万円以下の制裁を受けることがあるので、注意しましょう。
引越しが区内への転居の場合の、印鑑登録と住民票手続きの仕方と最低限必要な手続きについて解説いたします。
引っ越し先が区内の場合の手続きは?
区内に転居した場合の主な届け出は次のとおりです。
①転居届
・届出人・・・本人か委任状があれば代理人
・持参するもの・・・印鑑、代理人の場合は委任状、本人確認書類。
・届出期間・・・転居してから14日以内
・届出先・・居住している区役所等
②国民健康保険の住所変更
・届出人・・・本人か委任状があれば代理人
・持参するもの・・・国民健康保険、印鑑、代理人の場合は委任状
・届出期間と届出先は転居届と同じ
③児童手当(児童手当を受ける子供がいる場合)の住所変更
・届出人・・・養育者本人
・持参するもの・・・届出書、印鑑
・届出期間・・・転居してから15日以内
・届出先・・・転居届と同じ
④国民年金手帳の住所変更
・届出人・・・本人か委任状があれば代理人
・持参するもの・・・国民年金手帳、印鑑、代理人の場合は委任状
・届出期間と届出先は転居届と同じ
印鑑登録は引越し先が区内なら不要?
印鑑登録は同じ区内に転居する場合は、転居届を提出することで自動的に印鑑登録の住所も変更になります。
そのため、新たに印鑑登録をする必要はありません。
区外に転出する場合は、転出届を提出することで、自動的に現在の印鑑登録は廃止になります。
そして転出先に転入届を提出後に、新しく印鑑登録の手続きを行い、印鑑登録証(カード)を発行してもらいましょう。
注意することは、以前の印鑑登録証は無効となっており、手元に置いておくと新規の印鑑登録証と間違うことがあるので、破棄して処分したほうが良いです。
引越しが区内なら住民票の届け出はどうする?
同じ区内の転居の場合は、転居届を提出するだけで住民票の住所も自動的に変更となるので、手続きは不要です。
区外へ転出する場合は、転出届を出して転出証明書を発行してもらい、転居先に転入届を提出するときに添付すると、新たに住民票が作られます。
まとめ
引っ越ししたときは、転居届や転出届を提出しないと、新たな住民票が作られません。
住民票は、自分の居住地を証明し、様々な手続きに使用することが多い大事な書類です。
手続きも簡単なので、転居や転出したときは、必ず転居届や転出・転入届を提出しましょう。