一般の会社員は給料表を見ると、しっかり税金が天引きされていることがわかりますよね。
ところが、何らかの理由で税金を滞納し、督促が何回かきているのを無視していると、最終的には給料や財産などが差し押さえられることがあるのを知っていますか?
税金の滞納による差し押さえの一般的な流れと、市県民税などの滞納による差し押さえを解除する方法をご紹介します。
税金滞納は給料差し押さえになる?
国や地方公共団体に納める公的な支払い義務があるものを公租公課といいます。
公租は所得税や市県民税などの税金で、公課は健康保険料や国民年金などのことを言います。
公租を滞納した場合は、自分に対する公共サービスが低下することで済みますが、公租の税金の場合は支払い義務があるので、必ず支払わなければなりません。
滞納したままで済むと思ったら大間違いで、裁判所の関与に関係なく、税務署や公共団体の徴税部署が給料や財産を差し押さえ、滞納分を直接回収できます。
市県民税を滞納して、給料を差し押さえになるまでの一般的な流れは、以下の通りです。
①税金の滞納
納期限を1日でも過ぎると滞納になります。
納期限は、各自治体によって異なります。
②督促状の送付
納期限後20日以内に督促状が送付されます。
法律上は、各自治体は督促状を「発した日から10日後まで」に税金を完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければなりません。
③催告書の送付
督促に応じない場合、内容は督促状と同様ですが、「期限までに納付が確認出来なければ、強制執行の手続きに入ります」という文言が加わっています。
④差押予告書の送付
「期限までに納付が確認できなければ、預金や給与などの財産を差し押さえる」と明言されています。
⑤電話や文書、訪問等による催告
各公共団体によっては、差し押さえの前に行います。
⑥財産調査
滞納者の身辺調査や財産調査をします。
勤務先へ給料額や支払日などの照会を行います。
⑦財産の差押え
差し押さえの結果、勤務先の会社は納税先へ給料の一部を支払うことになります。
または貯金、不動産、動産などが差押えられます。
市県民税を滞納して差し押さえになった場合
差押予告書が送付された場合は、いつ差押えられてもおかしくない状態と思わなければなりません。
給料が差押えられた場合は、支給前に税金分が控除され、各自治体に支払うことになるので、当然支給される給料額は少なくなります。
また、貯金が差押えになった場合は、滞納額を全額支払うまで差押えは続き、貯金を下ろすことはできません。
差押えになった場合は、出来るだけ早い段階で、各自治体の納税担当部署へ相談に行きましょう。
税金滞納の差し押さえを解除する方法
各自治体へ相談に行き、税金滞納額を全額納税するか、全額納税が難しい場合は、分割納付を行います。
毎回の分割納付の額については、担当者との相談で決めることになります。
その時には滞納していた理由と毎月どの程度納付できるか、なぜこの金額しか納税できないかの説明ができるようにしましょう。
納税計画を担当者が了解することで、差押えを解除してもらえることになります。
ただし、約束したことは必ず守りましょう。
税金は必ず納税しなければなりません。
自己破産や個人再生でも納税額は、減額されることはありません。
また各自治体は滞納者に対して、目を光らしているので、現実に納税の時効を考えても無駄ということを知っておきましょう。
延滞額がどんどん増えるだけです。
まとめ
税金の滞納を甘くみてはいけませんよ。差し押さえは強制執行なので、税金を納税しない限り、免れることはできません。
納税が難しくなった場合は、早急に各自治体の納税担当と、相談をしましょう。