お笑いタレントが、本来納付すべき税金を数年間納めてなかったという事件が、様々なマスメディアで報道されたことで話題になっていますよね。
会社の社長や会長などの脱税や所得隠しなどで、よく逮捕されたという報道も聞きます。
でも今回は、逮捕されなかったようですね。
話題になった納税に対しての脱税、申告漏れ、所得隠しの違いや、これらについての罰金や追徴課税について解説します。
脱税と申告漏れ・所得隠しの違いはなに?
脱税、申告漏れ、所得隠しなど税金の納税額の違いに悪意があるかないかの違いです。
脱税とは
納税義務のある人が「意図的に偽りまたは不正行為により」、納税義務の一部あるいは全部を逃れることを言います。
国税局査察部が事前通知しないで強制調査により発覚し、悪質なので刑罰を科すために検察庁に告発されているものをいいます。
申告漏れ
経理上の計算のミスや納税額に対する見解の相違などで、納税額を間違えたケースで「意図的な税金逃れではない」ものを言います。
事前通知がある税務調査で発覚しますが、追徴課税の過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税のどれかと延滞税が課税されます。
所得隠し
「意図的に納税金額を減らす行為」で、売り上げの隠蔽や架空経費・架空人件費の計上があります。
事前通知がある税務調査で発覚しますが、悪質性が高く追徴課税として、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税より税率の高い、重加算税と延滞税が課税されます。
このなかで、申告漏れは意図的な税金のがれではなく、所得隠しは意図的な税金逃れとして区別されます。
そして所得隠しが悪質な場合は、検察庁に告発され逮捕に至ることもあるのを、肝に銘じておきましょう。
申告漏れは罰金だけで逮捕はされない?
申告漏れは、計算ミスや見解の相違で申告額が過少になった場合なので、救済処置があります。
正しい税額を出すための修正申告をし、過少申告加算税などの追徴課税が納付することで良いので、悪質な脱税とは見なされず逮捕はされません。
また申告漏れと所得隠しの場合は、税務調査の事前調査の通知があれば、逮捕されることは無いと理解してもよいでしょう。
しかし、予告なしで国税局査察部(マルサ)の税務調査に来た場合は、逮捕の可能性が大きいと考えたほうがよいですね。
もしもそういった場面に遭遇したら大人しくマルサの指示に従いましょう。
申告漏れは追徴課税が住民税にもかかってくる
追徴課税は、所得税の申告漏れなどで納付金額が少なかった場合に、新たな税金の他に加算される税金です。
住民税は地方税で、前年の所得を元に計算して課税されます。
そのため前年の所得に申告漏れがあれば、連動して住民税も納税額が変わってきます。
地方税の納付額が変わった場合は、住民税の追加分の納付書が届きます。
申告漏れで納付する税額を申告期限内で税金を納めないと滞納したと判断されて、さらに延滞税が課せられてしまいます。
支払い納付期限までにしっかり納付してくださいね。
まとめ
意図した所得隠しなどが見つかると、追徴課税がバッチリ課せられます。
納税は国民の義務なので、しっかり納めましょうね。