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巻き爪の爪切りは医療行為にならない!ヘルパーもニッパーを使いこなそう

ニッパーなど爪切り類 保健・衛生

巻き爪の爪切りは医療行為かどう、そもそも爪切り自体がしていいものかどうかなのかが話題になっています。

健常者なら簡単な爪切りですが、介護の現場となると簡単に判断できないものもあるのです。

実際にホームヘルパーが行うもののなかに爪切りや巻き爪をどう対処すればいいのか悩むところですよね。

特に訪問ヘルパーを利用する利用者は高齢者や障害者が対象で、地をしっかり踏めていない人が多いため巻き爪になりやすい傾向にあります。

そういった巻き爪になっている利用者の場合は、ニッパーを使いたころですがそういった場合、医療行為になってしまうとヘルパーではすることができません。

爪の爪切りおいてどこからどこまでが、ヘルパーがして良い、してはならない(医療行為)になるのかについて解説いたします。

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巻き爪を爪切りでも医療行為になるの?

巻き爪の利用者の爪切りを行う場合、それが医療行為になるのか悩みますよね。

介護で行う行為が医療行為に該当するかどうかを判断するには、「医療法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈(通知)」で確認(参考)できます。

この中に爪切りに関しても記されていますが、医療行為に該当しないのは次のものです。

・爪そのものに異常がなく、健全な爪を切る行為
・爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がない。
・糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない。
爪を切る専門の爪切りと、専門のヤスリでヤスリがけを行うこと。

医療行為に該当しないとしても、爪切りをしてもらう人の健康状態が良好でないときは行わないようにしましょう。

また専門的な管理が必要な場合は、医療行為になることもあるので、医師や看護職員に確認する必要があります。

ヘルパーが、勝手に判断してはいけませんよ。

巻き爪の場合は医師等に確認してもらい、医療行為としての治療が必要無いと判断された場合は、医療行為にはならないので安心して爪切りをしてくださいね。

ヘルパーは爪切りでも巻き爪ならできない?

ホームヘルパーは、爪切りとして巻き爪の爪を切ることを頼まれることもありますよね。

巻き爪は疾患ではないので、爪を切ることは医療行為になりません。

ただし巻き爪で極端に変形しているとか、爪回りが炎症や化膿しているときに切ることは、医療行為に該当するので、ヘルパーが爪を切ることはできません。

その場合は、医師や看護師などに爪切りや治療をしてもらう必要があるので訪問看護師やかかりつけの医師、皮膚科などの受診を利用者さんやそのご家族と相談しましょう。

健康な巻き爪なら、爪は適切な切り方(スクエアカット)をして、深爪しないように注意しましょう。

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爪切りでもニッパーを使うと医療行為になる?

爪切りにニッパーを使用すると医療行為になるという文言は、法律に明記されてはいません。

すなわち、爪切りの道具まで指定しているわけではないので、ニッパーを使用しても医療行為にはならないのです。

医療行為の判断は、爪切りの種類ではなく、爪や周りの状態を重要視しています。

そのことから、ニッパー型以外のクリッパー型、ハサミ型も使用することができます。

ただし、介護現場で爪を切るには、少しずつ切ることが適正な切り方とされています。

ニッパーの良さは少しずつ切るには、刃の可動域が広く、硬い爪や厚い爪にも対応できるためニッパー型が多く使われています。

ネイリストや介護や看護に従事する方の爪切り支持率も人気もニッパーが一番ですよ。

▼関連記事▼
爪切りの選び方と切り方についてはこちらの記事を参考にしてください。
足の爪の切り方と爪切りの選び方!巻き爪と親指以外のカット方法

まとめ

巻き爪の爪切りが医療行為になるかならないかでいうとなりません。

そのため、ホームヘルパーでも爪を切ってあげることができますね。

介護ヘルパーの爪切りは巻き爪であっても一般的に健全な爪であれば爪切りをニッパーで行うのは医療行為に該当しないので安心して切ってあげてください。

ただし、ひどい巻き爪などの変形した爪や爪回りに異常がある場合は、医療行為に該当する場合があるので、医師や看護師などに確認してから爪切りをしましょうね。

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