税金のなかでも身近に住民税というものがありますよね。
その住民税は、18歳は住民税がどうかかってくるのか。
20歳未満の未成年であれば、条件によって住民税が非課税になるという年齢要件がありましたが、民法改正により成人になるのが、18歳に引き下げられるのが決定しました。
そこで、年齢要件が18歳成人になった場合の住民税が非課税になる場合や、民法改正の影響で、税金各種がどうなるかについてご説明します。
Pick Up
▼18歳成人の民法改正でできることできないこと気になる成人式について▼
18歳で成人式が民法改正決定でいつから施行?できることとできないこと
18歳になると住民税はどうなるのか
18歳成人となったら住民税はどうなるのでしょう。
住民税とは、各自治体の住民に対して課税される税金で前年の1年間の所得に対して1月1日時点に居住している自治体に納税することになっています。
その住民税には、所得に関係なく定額を納める均等割と、前年の所得金額による所得割の二つがあります。
これには、基本的に年齢制限はないので、ある一定の所得をオーバーすると、未成年でも納税しなければなりません。
満15歳未満は就労できないので問題はありませんが、満15歳以上で18歳未満の未成人でも20歳以上の成人でも、一定の所得があると課税されてしまうということなのです。
結果として、所得金額で税額を算出することになります。
北海道札幌市を例にすると、
・所得割額・・・(前年の所得金額-控除額)×税率-税額控除額
ただし、住民税について2021年度では、未成年で前年の総所得金額が135万円以下(給与所得者であれば年収204万4,000円未満)という条件をクリアすると、非課税になるのです。
また成人でも、前年の所得が45万円以下であれば同じく非課税になります。
他にも成人(18歳の場合も含む)でも、扶養親族の数によって非課税になることもあるので、居住している自治体のホームページで、住民税の算出方法や非課税の条件を確かめましょうね。
さらに詳しい内容を知りたいときは、税金担当者に聞いてみる方法もあります。
親切に教えてくれると思います。
住民税が非課税の18歳とはどういう状況か
また民法改正により18歳で成人になっても、合計所得金額が次の場合、住民税は非課税になります。
今回は、北海道札幌市を例にしますが、課税内容が異なる場合があるので、実際に居住している市町村のホームページで確かめることをおすすめします。
均等額も所得割も非課税
①同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
合計所得金額
35万円×(本人+配偶者+扶養親族)+31万円
②同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
合計所得金額が45万円以下
所得額が非課税
①同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
合計所得金額が、35万円×(本人+配偶者+扶養親族)+42万円
②同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
合計所得金額が45万円以下
住民税は1月1日現在で前年の所得に対して課税されるので、1月1日で満18歳になっている人は前年所得が45万円以下であれば非課税。
満18歳になっていない人は未成年なので、前年所得が135万円以下であれば非課税となります。
18歳成人に民法改正後の税金各種の詳細
民法改正で20歳成人から18歳成人に引き下げられますが、税金の取扱いも未成年の年齢要件が20歳から18歳に改まるものがあります。
例えば、相続税の未成年控除は、次のようになります。
改正後:10万円×未成年者が18歳に達するまでの年数
また、贈与に関連する相続時精算課税制度は、祖父母から贈与を受けた場合、2,500万円まで贈与税が無税となる制度ですが、18歳成人になると18歳から適用になります。
他にも、直系尊属から贈与を受けた場合の特例税率や非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度も年齢要件が20歳から18歳に引き下げられました。
まとめ
民法改正で成人年齢が20歳から18歳になりますが、そのことで住民税など税金の仕組み自体が基本的に変わることはないようです。
しかし、住民税のように非課税の条件が成人の年齢要件などに該当することもあります。
そのため、18歳でも一定以上の所得のある成人は、民法改正により税金の納税の義務が生じますので注意してくださいね。