家計・ライフ 18歳になっても住民税は非課税?成人の民法改正で税金各種はどうなる? 税金のなかでも身近に住民税というものがありますよね。 その住民税は、18歳は住民税がどうかかってくるのか。20歳未満の未成年であれば、条件によって住民税が非課税になるという年齢要件がありましたが、民法改正により成人になるのが、18歳に引き下げられるのが決定しました。 そこで、年齢要件が18歳成人になった場合の住民税が非課税になる場合や、民法改正の影響で、税金各種がどうなるかについてご説明します。 2021.02.03 家計・ライフ
日本の暦・節句 18歳成人の成人式をいつから自治体が決める?2022年に何年生まれなら 新型コロナの影響で、2020年の成人式は中止や、実施日を変更している自治体がほとんどですね。今回新成人になる方は、残念なことと思います。 その成人式ですが、現在は成人式を行う年度中に満20歳になる人々が対象者となっていますが、平成30年の民法改正により、対象者の年齢を満18歳に成人の年齢を引き下げることが決定となりました。 そこで、成人式の対象者が18歳になるのはいつからなのかというと、成人式を18歳で参加するかどうかを決めるのは各自治体になり異なります。 そこで2022年の成人式は何年生まれが該当するのかについて解説いたします。 2021.02.01 日本の暦・節句
日本の暦・節句 成人式の出席ハガキ出し忘れたり案内状をなくしたりしても参加できる? 成人式の式典の案内状(招待状)は、前年の11月から12月中に送られてくるのが一般的です。成人式に出席するには、案内状にある往復はがき(返信用ハガキ)に出席・欠席の返事を書いて期限以内に自治体へ返送します。 成人式の該当者の中にハガキを出し忘れたとか、そもそも成人式の案内状自体なくしたという人が必ずいます。 そういう場合でも慌てないで、参加できるので安心してください。 成人式への参加(出席)について往復ハガキを出し忘れたり、案内状をなくしたりした場合でも参加出席する方法をご紹介します。 2021.01.30 日本の暦・節句
日本の暦・節句 成人式の案内状が来ないときどうする?欠席すると記念はもらえないの? 成人式への案内状が来ない場合、出席するしないに関わらず不安になりますよね。 成人式の案内状は全国統一ではなく、それぞれの自治体により時期も方法も異なります。 そして気になる成人式に欠席すると記念品はどうなるのでしょう。成人式に出席しないと記念品はもらえないのかの確認の仕方も紹介します。 2021.01.27 日本の暦・節句
日本の暦・節句 成人式に行きたくないとき親の説得方法!欠席理由はどう伝える? 成人式に行きたくない時に親をどう説得するかですが、アンケート調査では、成人式の出席率は約6割で4割の人は欠席しています。 親は楽しみにしていて着物やスーツを揃えてくれようとしますよね。 でも本人にしてみれば、成人式に行きたくないと思っている人も多いので欠席理由をまとめました。 成人式に本人は欠席したい行きたくないとき、楽しみにしている親に欠席理由をどう伝えるとよいのかをまとめましたので参考にしてください。 2021.01.25 日本の暦・節句
日本の暦・節句 成人式に行かないのは親不孝?欠席して後悔するなら写真だけでも 成人式には行かないと決めているけど、これって親不孝なのだろうかと考える人は多いです。先輩達は成人式を欠席して後悔した人、出席して後悔した人、どちらも後悔しなかった人など色々います。 親が張り切って準備をしようとするとプレッシャーにもなりますしね。ただ本人の事情やそれぞれの考え方もあるので、最終的にはあなた自身が出欠を判断しなければなりません。どちらにしても、後悔しないようにするためです。 成人式に行かない決断をして親不孝にもならない、成人式を欠席して後悔しないため、写真だけでも残すという手があるのでご紹介します。 2021.01.23 日本の暦・節句
障害者・高齢者 訪問介護の資格は重度障害者の重度訪問介護には特別なものが必要? 訪問介護資格がなくてもヘルパーができるのかって思いませんか?実は先日訪問介護のヘルパー資格をもっていない人がヘルパーサービスにきたのです。そこで訪問介護資格、特に重度訪問介護について調べました。障害者の訪問介護で必要な資格は、都道府県知事の指定する「重度訪問介護従業者養成研修」の課程を修了した者となっています。重度訪問介護の資格者は、身体障害、肢体不自由、知的障害、精神障害などの重度の障害者が介護を必要とするとき、サービスを提供することができるのです。 一定の条件を満たすことで受けることができる、重度訪問介護というサービスがあり、重度訪問介護のヘルパーは、この重度訪問介護従業者の資格が必要になる、それがどのような資格なのか説明しますので参考にしてくださいね。 2020.12.13 障害者・高齢者